労働組合法制定記念日(12月22日)はどんな日?
✅ 労働者の権利を保障する「労働組合法」が1945年12月22日に公布された日。
✅ 労働者の団結・交渉・争議の三権が法的に守られるようになった節目の日。
✅ 労働組合法を制定した日本政府および戦後GHQ(連合国軍総司令部)が深く関与している。
「労働組合法制定記念日」は、働く人々の「声」が法になった日
突然ですが、あなたがもし会社に対して「この働き方、おかしい」と思ったとき。その声を誰かに届ける手段がなかったら、どう感じるでしょうか?
不当な扱いを受けても、泣き寝入りしかできない。給料が上がらなくても、文句すら言えない。
そんな時代が、かつて日本には確かに存在していました。
「労働組合法制定記念日」である12月22日は、そんな時代に終止符を打ち、労働者の「声」が「力」へと変わるきっかけとなった、まさに歴史の転換点です。
この日は、1945年(昭和20年)、日本が戦後の混乱の中で新しい社会制度を模索していた最中に、「労働組合法」が正式に公布された記念日です。
この法律は、労働者が団結して、会社と交渉し、場合によってはストライキを行う「三つの権利」を守るためのもの。
つまり、個人では立ち向かえない「企業」という巨大な存在に対し、労働者が“チーム”として声を上げることを法的に支援する法律なのです。
今では当たり前の「労働組合」や「ストライキ」といった言葉。でも、それが認められるようになったのは、この法律の誕生があったからこそ。
まさに、12月22日は「労働者の自由」が法的に認められた、日本社会の大きなターニングポイントなのです。
労働組合法制定記念日の由来|なぜ12月22日がその日なのか?
労働組合法が公布されたのは、1945年(昭和20年)の12月22日。
当時の日本は、第二次世界大戦が終結し、戦後の復興と民主化が急務とされていました。社会は混乱し、労働環境も非常に劣悪。
長時間労働、低賃金、雇用不安、そして「労働組合の禁止」すらあった時代です。
そんな中で、日本を占領統治していた連合国軍総司令部(GHQ)は、“民主国家”として再スタートを切るために、労働者の権利を保障する法整備を急ぎました。
その結果、誕生したのが「労働組合法」です。
この法律の核心は、労働者が「1人では弱くても、みんなで団結すれば大きな力になる」という考え方にあります。
具体的には、
- 団結権(労働組合を作る権利)
- 団体交渉権(会社と交渉する権利)
- 団体行動権(ストライキなどを行う権利)
この「労働三権」が、労働者に対して法的に認められたのです。
日付として12月22日が選ばれたのは、この法律が正式に「公布」された日だからです。(実際の施行は1946年でしたが、記念日は公布日を基準にしています)
この記念日を通して、働くことの意味、そして「声を上げる権利」の重みを感じてみてはいかがでしょうか?
労働組合法制定記念日の豆知識|「労働三法」ってなに?
労働組合法を語るうえで、必ず出てくる言葉があります。それが「労働三法(ろうどうさんぽう)」です。
これは日本の労働者を守る、いわば“三本柱”の法律。
- 労働組合法(1945年公布)
- 労働基準法(1947年施行)
- 労働関係調整法(1946年施行)
この3つを合わせて、「労働三法」と呼びます。
それぞれの役割をざっくり言うと──
- 労働組合法:労働者の「団結・交渉・争議」など、組合活動の自由を守る法律。
- 労働基準法:労働時間、休日、賃金など、最低限の働くルールを定めた法律。
- 労働関係調整法:労使のトラブル(争議)を円満に解決するための調整ルール。
特に労働組合法は、これらの中でも「労働者の心の支え」となる法律です。
たとえば、会社が「組合なんか作るなよ」と圧力をかけた場合。それは“法律違反”=不当労働行為とみなされ、厳しく処罰されるのです。
このように、私たちが安心して働けるのは、法律という“盾”があるから。そして、その“盾”の誕生日が、12月22日なのです。
労働組合法制定記念日に関わる人物と団体とは?
この法律の背後には、戦後の日本を立て直すために尽力した人々と団体がいます。
まずは、GHQ(連合国軍総司令部)。
特にその中でも労働政策を担当していた「民間情報教育局(CIE)」の存在は大きいです。
GHQは、「自由で民主的な社会」を作るために、労働者の声を無視できないと考えていました。その理念が「労働組合法」として形になったのです。
日本側では、当時の厚生省が法案の作成を主導。
さらには、戦前から労働者のために声を上げてきた人物たち──
- 鈴木文治(労働運動の先駆者)
- 賀川豊彦(社会運動家・キリスト教社会主義者)
彼らの思想や行動が、戦後の法律に反映されていきました。
また、労働組合自体も、戦後一気に増加しました。1946年には、全国でおよそ480万人が労働組合に加入していたとも言われています。
まさに「組合の時代」の幕開けだったのです。
労働組合法制定記念日に関するよくある質問
Q1:労働組合法は今でも有効なのですか?
はい、現在でも有効です。憲法第28条に基づき、労働者の団結権を保障する重要な法律です。
Q2:ストライキをするのは合法ですか?
原則として合法です。正当な手続きを踏んだ上で行う争議行動は「団体行動権」により認められています。
Q3:労働組合に入ると、会社にバレますか?
労働組合の活動は法律で守られています。個人情報の保護も義務付けられており、不利益な扱いを受ければ不当労働行為にあたります。
労働組合法制定記念日のまとめ|働くすべての人が知っておくべき日
12月22日「労働組合法制定記念日」は、ただの記念日ではありません。
それは、「働く人の権利」が法で守られるようになった記念すべき日。
誰かが声を上げたから、
誰かが立ち上がったから、
そして、それを法にしたから──
今、私たちは安全に、そして誇りを持って働くことができるのです。
この記念日をきっかけに、
「働くことってなんだろう?」
「自分の権利ってなんだろう?」
そんな問いに、一度向き合ってみるのもいいかもしれません。
今日は何の日(12月22日は何の日)
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