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法律扶助の日(1月24日)とは?法テラスや無料相談制度の歴史と仕組みをわかりやすく解説

1月24日の法律扶助の日について、法テラスの前身である法律扶助協会の歴史や制度の仕組み、無料法律相談の意義をわかりやすく解説した内容
目次

法律扶助の日はどんな日?

✅ 日本弁護士連合会が法律扶助協会を設立した日を記念して制定された日。
✅ 経済的に困窮している人々への法的援助制度が根付く契機となった記念日。
✅ 法律扶助協会およびその事業を引き継いだ日本司法支援センターが関わっている。


弁護士費用が払えなくても、法の力を借りられる──
そんな仕組みがあることをご存知でしょうか?

1月24日の「法律扶助の日」は、まさにこの「法の力を平等に分け与える仕組み=法律扶助制度」の誕生を記念する日です。

日本でこの制度が本格的に始まったのは1952年。
法的トラブルに巻き込まれてもお金がないばかりに泣き寝入りせざるを得なかった人たちにとって、この制度はまさに「光」でした。

制度を支える「法律扶助協会」は、やがて「法テラス」として知られる日本司法支援センターにその役目を引き継ぎ、現在も全国で法の支援を必要とする人々の味方であり続けています。

ここでは、「法律扶助の日」がどうして1月24日なのか、その由来から、豆知識、関わった団体までをわかりやすく解説します。

困っている誰かの未来を守る──そんな制度の背後にある物語を、ぜひ最後までご覧ください。

法律扶助の日(1月24日)の由来とは?名前に込められた想い

「法律扶助の日」が1月24日と定められているのは、1952年(昭和27年)のこの日、日本弁護士連合会(日弁連)が中心となり「法律扶助協会」が設立されたことに由来しています。

この法律扶助協会の設立目的は明快でした。
それは、「経済的に困窮していても、正義を追求できる社会にすること」。

お金がなくて弁護士に相談できない。
裁判の費用が払えないから、泣き寝入りせざるを得ない。
そんな人々にも、法律を使って自分の権利を守るチャンスを届けたいという熱い思いが込められていました。

1993年(平成5年)、この理念を記念する日として「法律扶助の日」が制定されました。

そして、2006年に「日本司法支援センター(通称:法テラス)」が創設されると、法律扶助協会はその役割をこの新組織へと託し、2007年3月に解散しました。

このように、1月24日は「法の下の平等」を実現するための一歩が踏み出された、歴史的な一日なのです。

法律扶助の日(1月24日)の豆知識:知られざる制度のリアル

「法律扶助」とは何か、あまり馴染みがないという人も多いかもしれません。

簡単に言えば、「経済的に余裕がない人でも、法的な手助けを受けられるようにする制度」です。

たとえばこんなケースが該当します。

  • 離婚調停をしたいが、弁護士費用が払えない。
  • 借金問題を法的に整理したいが、費用が工面できない。
  • 不当解雇にあったが、訴訟を起こすお金がない。

そんな時に、法テラスなどが提供する法律扶助制度を活用することで、次のような支援が受けられます。

  • 弁護士費用や裁判費用の立替
  • 無料法律相談の実施
  • 書類作成の支援

さらに、1月24日前後には各地の弁護士会や司法書士会と連携して「無料法律相談会」などのイベントも開催されています。これは「法の力をもっと身近に」という願いを、より多くの人に伝えるための取り組みです。

法律扶助制度は、法治国家としての日本の基盤を支える、まさに縁の下の力持ちなのです。

法律扶助の日(1月24日)に関わる団体とその役割とは?

「法律扶助の日」は、単なる記念日ではありません。そこには、多くの法曹関係者の努力と、社会的な使命感が詰まっています。

まず中心的な存在が、「日本弁護士連合会(日弁連)」です。1952年、日弁連は国民の法的支援を推進するために、法律扶助協会を設立しました。

法律扶助協会は長年にわたり、経済的に困難な立場にある人たちへ法的支援を提供し続けました。

そして2006年、司法制度改革の一環として、日本司法支援センター(通称「法テラス」)が創設され、その役割を受け継ぎます。

法テラスは現在も、以下のような事業を展開しています。

  • 法律相談の窓口運営
  • 弁護士・司法書士の紹介
  • 裁判費用や弁護士費用の立替制度(民事法律扶助)
  • 犯罪被害者への支援

このように、日弁連、法律扶助協会、法テラスといった組織が連携・進化を重ねながら、今も「すべての人に法的支援を」という理想を守り続けているのです。

法律扶助の日(1月24日)に関するよくある質問

Q1:法律扶助は誰でも使える制度ですか?
A:一定の収入基準を満たす方が対象です。収入が一定以下で、法的トラブルに直面している方であれば、原則利用可能です。

Q2:法律扶助の申込みはどこでできますか?
A:最寄りの「法テラス」や弁護士会を通じて申し込めます。電話やWeb、対面での相談も可能です。

Q3:法律扶助は無料ですか?
A:相談は無料ですが、費用の立替に関しては、後日分割での返済が必要な場合があります(ただし無利息)。

法律扶助の日(1月24日)は法の平等を象徴する大切な日

1月24日の「法律扶助の日」は、お金がないからといって「正義」を諦めないで済む社会を目指した、法曹界の挑戦の歴史を象徴する日です。

困っている人の声に耳を傾け、制度を通じて支援を届ける──
この記念日には、そんな法の精神と温かさが詰まっています。

私たちが何気なく享受している「法律の力」は、全ての人に平等に届いてこそ、その本質を果たします。

記念日を通じて、「正義の味方は誰でもなれる」ということを、あらためて感じてみてはいかがでしょうか?

今日は何の日(1月24日は何の日)

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